60代シングルで一人暮らし。
そんなあなたが、仮に自宅以外の場所で死んだとします。
財布に運転免許証や健康保険証が入っているから名前や住所はわかってもらえるでしょう。
しかしその後、身元引受人が見つからなかったら…。
死体が発見された自治体の墓地埋葬法等に基づいて火葬が行われます。
そして遺骨は無縁納骨堂へ安置。
身元引受人が見つかるまで、しばらくそのままです。
死亡に不審な点があれば、なんとかして関係者を探し出そうとするのでしょう。
でも通常、自治体は全ての死亡者の身元引受人を探している余裕などありません。
一人暮らし人口の多い都市部の自治体だとなおさらでしょう。
遺骨は引き取る人が誰もいなければ、一定の保管期間を経て「合同墓」に埋葬されます。
せっかく書いたエンディングノートも、誰にも読まれることなく処分されてしまうでしょう。
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両親はすでに他界。
子どもなし。
親戚づきあいゼロ。
そんなあなたが、終活でやっておかなくてはいけない一番大切なこと。
この記事ではその大切なことは何かを書いています。
終活を始める独身のあなたに決めておいてほしいこと

両親はすでに他界。
子どもなし。
親戚づきあいゼロ。
そんなあなたが決めておかなければならないのは身元引受人です。
「身元引受人」と聞くと、頼まれる方もちょっと荷が重い感じがしますね。
「身元引受人」というよりも「連絡役=あなたの死亡の知らせを一番最初に受ける人」と言ったほうがいいでしょう。
では、連絡役とは具体的に何をする人なのか。
そして連絡役の負担にならないよう、あなたは何をしておけばよいか。
など、詳しく書いていますので、どうか最後まで読んください。
終活を始める独身のあなたは、まず「連絡役」を決めてください

連絡役とはどういう人?
あなたの死後、葬儀の手配から身の回りの整理など、何から何までしてくれる人が連絡役ではありません。
そこまで連絡役に求めると、引き受けてくれる人はいなくなります。
連絡役は、あなたにもしものことがあった場合、真っ先に連絡を受ける人です。
そしてあなたの死を、あなたから頼まれている関係者に伝える役目をする人です。
連絡役はあなたが元気なうちに決めて
あなたが元気なうちに連絡役は決めておいた方がいいです。
むしろ元気だからこそ、連絡役が大切なのです。
あなたが高齢になり、介護や看護が必要になってくると、行政や福祉法人と関係ができますので、逆に連絡役はいらなくなってきます。
連絡役はお互いが信頼し合える人

連絡役はお互いが信頼し合える人にお願いをしてください。
そして連絡役を決める時は、必ず相手の了解をもらうことが必要です。
勝手に決めてはいけません。
身内がいる人でも、一人暮らしをしている場合は、連絡役を決めておいたほうが良いです。
身内の中でこの人という人に連絡役になってもらうようお願いしておいてください。
身内の場合は比較的頼みやすいと思われますが、できるだけ関係の良好な方がいいですよ。
連絡役が決まったら
連絡役が決まったら、連絡役の電話番号を財布の中にでも入れて、常に携帯してください。
免許証や保険証とともに入れておくのがよいでしょう。
「自分にもしものことがあったらこの人に連絡する」ということがわかるようにしておくことも忘れないでください。
一人暮らしの人が部屋で亡くなった場合は、管理人がドアを開けることが多いです。
その時のために、部屋のどこかにも連絡役の電話番号を貼っておくと良いでしょう。
連絡役の負担にならないために

親を亡くされた人はすでにご存知かと思いますが、死後の手続きはいろいろあって本当に大変なものです。
身内の場合「自分がやらなくてはいけない」という覚悟があるからこそできるのであって、全くの他人が簡単にできることではありません。
ましてや連絡役の負担になるようなことになってはいけません。
死後の手続きは確かな人に
エンディングノートを書いた人は、書きながら自分の死と向き合い、葬儀や墓についても「こうしてほしい」という思いができていることでしょう。
エンディングノートに『葬儀はAさんにお願いしてある』と書いたかもしれません。
あなたの指示どおり、連絡役がAさんにあなたの死を伝え、「では、後はよろしくお願いします」と言っても、Aさんが必ずしもあなたの希望通りに動いてくれるとは限りません。
エンディングノートに法的拘束力はなく、極端な話、Aさんが拒否しても罪に問われることはないのです。
仮にそのようなことになると、連絡役になってくれた人が非常に困ってしまいます。
そういうトラブルを回避するために「死後事務委任契約」というものがあります。
「死後事務委任契約」について

「死後事務委任契約」を結んでおけば、死後のさまざまな手続きについて不安にならずにすみます。
連絡役も、連絡相手がAさんのような人ではなく、「死後事務委任契約」の契約受任者であれば安心です。
「死後事務委任契約」は弁護士、税理士、行政書士、NPOや企業、一部の社会福祉法人などの団体が受けています。
参考までに、費用の目安は次のとおりです。
◆死亡届の提出 2万円~
◆健康保険・公的年金等の資格抹消手続き 5万円~
◆葬儀の取り仕切り 5万円~
◆住居内の遺品整理 3万円~
◆公共サービスなどの解約、精算手続き 1件につき1万円~
◇包括契約(まとめて任せる) 30万円~
葬儀費用や遺品廃棄費用などの実費は別途支払い
(『サンデー毎日』調べ)
■支払いは生前に済ませておく。
費用は安くありませんが、死後の不安はずいぶん和らぎます。
■葬儀の費用は、実費を生前に預ける。
ただし、あなたは自分の葬儀が契約通りに行われているかどうかを見届けることができません。
契約はくれぐれも慎重に、信頼のおける団体を選ぶ必要があります。
■費用に余裕があれぱ「公正証書」を作っておくことをおすすめ。
契約書を「公正証書」にしておけば、契約を確実に実行してもらうことができます。
公正証書
法務省に任命された公証人が公証役場で作成する公文書のこと。
高い証明力を持ちます。
公正証書をつくるのは行政書士らで、10万~15万円かかります。
なおかつ、別途公証役場に1万~2万円支払う必要があります。
独身のあなたは遺言書も必ず作成してください
「財産なんかほとんどありません」
「相続人もいません」
遺言書など必要ないと考えている独身者はいらっしゃいませんか?
財産が少なくてもトラブルが起きている統計があります。
1000万円以下 33%
1000万円超~5000万円以下 42%
5000万円超~1億円以下 12%
1億円超~5億円以下 7%
5億円超 1%
不明 5%
2016年度 司法統計をもとにサンデー毎日編集部作成
上の数字は、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち認容・調停成立件数の遺産額ごとの割合です。
1億円超の遺産額の人は、そもそもが少数だからこのような数字になっているのではないか?
確かにそれはあります。
しかし遺産額が少なくても、遺産分割でトラブルが起っているのは事実です。
5000万円以下の遺産額で事件数割合が75%あるのは、決して他人事ではないということです。
トラブルにならないために、ぜひとも遺言書を作成することをおすすめします。
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