そんな60代、結構います。
ドンキもその一人です。
次のような記事を見つけました。
「シニア婚活の活発化」と「結婚形態の幅の広がり」について書かれています。
日経電子版「変わるシニア婚活、入籍せず通い婚選ぶ人も」大橋正也さん
中高年層の新たな伴侶を求める「シニア婚活」が活発になり、結婚情報サービスの需要が拡大している。
ただ、いざ結婚となると、これまでに培った考え方や生活習慣、介護や相続、家族の反対といったハードルは若い世代に比べて多い。
最近は法律上の婚姻や同居を必ずしも相手に求めないといった事例も目立ち、結婚形態の幅は広がっている。大橋正也さんが取材した現場の声
「元気なシニア層が増え、子ども世帯との同居が減ったことでパートナーを求める動きが活発になっている」
「今は10組のカップルができたら、籍を入れるのは1、2組」
(NPO法人全国地域結婚支援センターの板本洋子代表)
入籍しない人が多いことは想像していましたが、10組中1、2組しか籍を入れてないとは。
入籍するカップルの少なさに驚きです。
シニア層はとても多くのカップルが入籍しない(事実婚)選択をしているんですね。
慣習にとらわれず、2人の関係を自分たちで作っていくって素敵だと思います。
しかし本当に入籍しなくて問題はないのでしょうか?
「なんとなく面倒だから入籍しない」では、少し心もとないですね。
この記事では入籍しないデメリットについて改めて考えてみました。
入籍しなくて大丈夫?【入籍しないデメリット4点】

一般的には入籍しない事実婚でも、夫婦として認められるには同居が基本となっています。
しかし入籍している法律婚でも別居結婚の形を取っているカップルもあります。
夫婦とみなすか、みなさないかの区別は非常に難しいです。
入籍しないカップルといっても、さまざまな形(内縁/同棲/別居/恋人など)がありますから、
この記事では、夫婦同等の関係性をもつ「事実婚」カップルについて書いていきます。
入籍カップルは「法律婚」と表記します。
事実婚のデメリットは4点です。
①相続権が認められない
②医療機関の同意書にサインができない可能性がある
③各種控除が受けられない
④子どもが生まれた場合、自動的に母の戸籍に入る
それぞれについて詳しく見ていきます。
①相続権が認められない
◆『相続権が認められない』のは大きなデメリットです。
対策として『生前贈与』してしまうのも一つの案です。
◆『住居』の問題も発生します。
借家であれば、借り主(賃借人)が亡くなっても借り続けられます。
しかし持ち家では相続財産となるため、相続権のないパートナーは住み続けることができなくなります。
残されたパートナーが住居に困らないよう『遺言』を残すことが必要です。
・遺言書に『○○(パートナー)の生存中は居住できる』などと書いておきます。
②医療機関の同意書にサインができない可能性がある
実は医療行為や手術の同意の代理ついて、明確に定めた法律は存在していません。
・親族のみOK
・法律上の配偶者のみOK
・患者本人以外の第三者(成人)ならOK
などさまざまです。
医療機関や医師の裁量によって実施されているのが実情です。
しかし将来どういう病院にお世話になるかわかりません。
いざというときのため、事実婚を証明するものを作っておきましょう。
事実婚の証明にはつぎのものがあります。
1.住民票に記載
2.事実婚契約書を取り交わす
3.結婚式を挙げる
4.賃貸借契約書の同居人の続柄覧に「内縁の妻」「妻(未届)」等、記載
5.子どもを認知している
6.夫婦連名のはがき
7.社会保険の被扶養者になっている
8.お互いの親が夫婦と認めている
上記の方法の中では『1.住民票に記載』が簡単で信頼性があります。
同居カップルは住民票の手続きの際に、作っておくことをおすすめします。
『住民票に記載』手続方法
③各種控除が受けられない
◆所得税において配偶者控除が受けられない。
◆遺言書によって遺産相続があった場合も、配偶者税額軽減は受けられない。
④子どもが生まれた場合、自動的に母の戸籍に入る
何も手続きを行わなければ父親との関係は非嫡出子となります。
法的な父子関係を発生させるためには「認知」が必要です。
ただし、認知を行ってもその段階では親権は母親にあります。
父母の協議によって父親を親権者とするときは、父親が子どもを認知したうえで、父を親権者とすることを役所に届出をする必要があります。
事実婚のデメリットではないが知っておいたほうが良いこと

①貞操義務
事実婚でも夫婦の貞操義務があります。
法律婚ではないからといって、「恋愛は自由だー!」ではありません。
あなた方の状況を事実婚とみなすかどうかで違ってきますが、「良好な夫婦関係を壊した」と判断されると慰謝料請求されます。
②財産分与
事実婚の関係になってから築いた財産は、原則2等分です。
預貯金・家・車・家電・家具・有価証券・保険などが財産に当たります。
法律婚後、夫婦で築いた財産は離婚時に2人で分け合いますが、事実婚も同様です。
③年金分与
事実婚の間に夫が納付した年金を離婚時に妻へ分割することができます。
事前に話し合って解決しておいた方が良いこと
60代で親が健在の人は結構います。
お互いの親の介護をどうするか、話し合いましょう。
それぞれ介護が必要になることは当然あります。
その時にどうするか、話し合いましょう。
事実婚だからといって、「子どもは関係ない」ではすまされないです。
相続のこと、墓のこと、どう考えているのか子どもと話しておく必要があります。
事実婚に相続権はありません。
しかし人生の最後を共に過ごしたパートナーに
「多少なりとも財産を残してあげたい」
「自分が死んだあとも、家に住み続けさせてあげたい」
と考えるのは自然なことです。
だからといっていきなり遺言書に
『パートナーに○○を相続する』
『パートナーの生存中は居住できる』
と書いてしまうのは少し心配です。
子どもたちがどんなに衝撃を受けるか。
「法律婚は反対したけど、事実婚だと言うから認めたのに」
子どもたちは言うかもしれません。
故人の意思を尊重するべきといっても、残されたパートナーと子どもとの間に確執が残るのは気持ちの良いものではありません。
パートナーが穏やかに過ごせるように考えてあげましょう。
本人が生きている間に財産を相手へ譲ることです。
年間110万円までなら贈与税もかかりません。
事実婚パートナーは、仮に遺産相続ができても、配偶者税額軽減の対象にはなりません。
ですから生前贈与は税金対策として良いでしょう。
しかし生前贈与についても、パートナーと子どもの間に確執が生まれないよう考えてあげてください。
死亡時の保険金は、内縁の夫・妻でも受取人に指定できる場合があります。
(保険会社によって違いがありますのでご確認を)
今後、入籍しない人は増えるでしょう

日本は「単独世帯」が標準となる
国勢調査(2015年)によると
「単独世帯」34.5%
「夫婦と子どもからなる世帯」26.9%
「夫婦のみの世帯」20.1%
なんと一般世帯の約3分の1が「単独世帯」。
2015年の単独世帯はその前の国勢調査(2010年)と比べると9.7%も増加しています。
現在行われている2020年国勢調査では、単独世帯はもっと増加していることが想像されますね。
このまま増加し続けると、いずれは単独世帯が標準となっていくことでしょう。
もちろん単独世帯すべてがシニア層というわけではありません。
しかし、これほどの数字を見せられると「シニア婚活が増加している」と言われても全く不思議ではないです。
事実婚にしても法律婚にしても、別居にしても同居にしても。
事前に解決しておくべきことはたくさんあります。
「解決しておくべきこと」を乗り越えるのはとても大変。
それでも老後をパートナーと過ごすことには、とても価値があります。
パートナーの存在は、あなたを「素敵」で「健康的」な人に変えてくれるでしょう。
単独に慣れてしまうと、誰かと暮らすことに面倒臭さを感じます。
今は別居希望でパートナーを求めています。
しかし将来、体力的に不安を感じ始めたら、同居したくなるかもしれません。
パートナーに介護が必要になったら、同居して支えたくなるかもしれません。
何が起こるかわかりませんが、パートナーを求めてがんばっていきます!
▼パートナー探しの参考になればうれしいです▼


